クレジットカード現金化の際の小額訴訟2
少額訴訟は、利用回数が制限されています。同一の原告が同一の簡易裁
判所に対して行える少額訴訟の申立回数は、年間10回までに限定されてい
ます(クレジットカード現金化の際、注意)。
そのため、少額訴訟を提起するときに、その簡易裁判所でその年に少額
訴訟を何回提起したかを申告することになります。
きちんと申告せずに制限回数を超えた場合には10万円以下の過料に処せ
られます。
また、審理の途中で被告は通常訴訟に移行させるように求めることがで
きます。
このように被告が少額訴訟に同意しない場合は、通常訴訟に移行すること
になります(クレジットカード 現金化の際、注意)。
さらに、少額訴訟で原告の請求が認められた場合には、判決の中で被告
に支払猶予が与えられることもあります。
これは、裁判所が、被告の資力やその他の事情を考慮して、3年以内の
期限に限って金銭の支払を猶予したり、その期間内に分割で支払うことを
認めるというものです(クレジットカード現金化の際、注意)。
少額訴訟については、裁判所の受付センターや受付窓口に各種の訴状
の定型用紙が備えつけられていて、それに適宜必要事項を記載すれば
よい形になっています。
簡易裁判所の訴訟の中でも、さらに手続きがしやすいものです。
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